2017-05-11 第193回国会 参議院 内閣委員会 第8号
国民保護法におきましては、国の指示に従いまして、都道府県は避難の指示、救援、武力攻撃災害の防御に関する措置に係る指示等を実施しますとともに、市町村は、避難住民の誘導、都道府県の救援の協力、消防等を実施するということになってございます。
国民保護法におきましては、国の指示に従いまして、都道府県は避難の指示、救援、武力攻撃災害の防御に関する措置に係る指示等を実施しますとともに、市町村は、避難住民の誘導、都道府県の救援の協力、消防等を実施するということになってございます。
○国務大臣(菅義偉君) 武力攻撃事態において国民の生命、身体、財産を保護する国民保護法でありますけれども、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置、そうしたものが定められております。 今回の国家安全保障会議の設置や国家安全保障局の設置によって、これらの仕組みに何ら変更は生じない、そのように考えます。
具体的に申し上げますと、原子力規制委員会には、武力攻撃災害が発生し、また発生するおそれがある場合においては、緊急の必要があると認めるときは原子力施設の使用停止を命ずることができるといった権限が与えられているところでありますが、現実の要するにこういった事態の発生の際につきましては、大きな考え方、イメージとしましては、原子力災害発生時とほぼ同様の対応を取られるものと承知しております。
主なものを紹介いたしますと、その内容につきましては、いわゆる文化財保護法におきます重要文化財、それから重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物につきまして、武力攻撃災害による当該文化財の滅失、毀損その他の被害の防止をするために特に必要があると認めるときは、文化庁長官はその所有者等に対しまして、当該文化財保護に関しまして必要な措置を講ずべきことについての命令、勧告ができることとなっております。
今回、この基本方針で、それぞれの役割分担に応じて、武力攻撃災害の発生、また拡大の防止に必要な措置を実施することとされたことは、まことに適切であるというふうに思っております。住民の生命財産を守るというのが私ども首長に課せられました第一の責務といたします自治体として、持てる能力と機能を十分に発揮いたしまして、住民の安全、安心の確保のために努めていきたい、このように考えている次第でもございます。
武力攻撃災害の定義につきましては委員が今引用されたとおりでございまして、一般の自然災害の定義と区別をしておるわけでございます。 しかし、起こります事象は人の死亡であるとか負傷あるいは火事、爆発、放射性物質の放出等でございますので、その対処に当たる措置というのは類似をしているわけです。
○政府参考人(大石利雄君) 武力攻撃事態、これは武力攻撃事態になった場合、それから予測される事態、その事態においていかに国民を安全に避難させるか、そして起こりました武力攻撃災害をいかに最小にとどめるか、これが課題でありまして、我が国が優勢であるか劣勢であるかにかかわらず、国民の安全を最優先に考えるということでございます。
国民保護法第一条四項で定められている武力攻撃災害について、「武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。」と定義されています。 武力攻撃災害と自然災害との間にその内容において何らかの違いがありますか。あるとすれば具体的にお示しください。
国民保護措置の実施に当たって留意すべき事項を明らかにするため、武力攻撃事態の想定を着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の四つの類型に整理し、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などを実施する際の留意事項を定めています。また、特にNBC攻撃に対する対応についても、その特徴や留意事項を定めております。
国民保護措置の実施に当たって留意すべき事項を明らかにするため、武力攻撃事態の想定を、 1着上陸侵攻 2ゲリラや特殊部隊による攻撃 3弾道ミサイル攻撃 4航空攻撃 の四つの類型に整理し、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などを実施する際の留意事項を定めています。
まず、国民保護法案は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を的確かつ迅速に実施することができるよう、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について定めるとともに、緊急対処事態においても同様
御承知のように、警報や避難から始まって応急復興、武力攻撃災害対処、国民生活安定、復旧・復興に至る十万字を超える壮大なる法律案です。 この法制の構造からすると、地域全住民が県境を越えて、県の境を越えて避難しなければならないほどの大規模な着上陸脅威、攻撃あるいは大規模な空襲がこの国の本土に加えられる場合を想定しているとしか考えられません。
一つは、文化庁長官は、武力攻撃災害による重要文化財等の被害を防止するため、所有者等に対して、被害を防止するため特に必要があると認めるときは、その保護に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、又は勧告することができるということが一つございます。二点目は、重要文化財等の所有者は、文化庁長官に対し、その保護のため必要な支援を求めることができることが規定されております。
○岩本司君 消防団員もそういう武力攻撃災害のところ、そのときに弾が飛んでくる中、消火活動をしろというのであれば、ここ、電話もそうですけれども、防弾チョッキですとかそういうのをまず第一に挙げるべきじゃないですか。どうですか、長官。
○岩本司君 冒頭分かりやすい御答弁をお願いしますと申し上げたんですが、消防団員はこの武力攻撃災害時に現場に行って消火活動をするんですか、しないんですか。
次に、武力攻撃災害への対応、災害への対応についてお伺いしますけれども、これ普通の災害ではなくて武力攻撃災害ですから、普通の災害であれば弾が飛んでこないんです。そういう可能性ないんです、ほとんどですね。
まず、国民保護法案では、一つ、原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止のための措置命令違反、二つ、特定物資の保管命令違反、三つ、交通規制に対する違反等について、災害対策基本法などの現行法と同様の罰則を科すこととしており、これにより、国民の保護のための措置の円滑な履行を担保することとしております。
本法律案は、事態対処法に定められた基本的な枠組みに沿って、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他必要な事項を定めることにより、事態対処法
この法律案は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他必要な事項を定めることにより、事態対処法と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって
これは、自民党と公明党と民主党の三党が緊急事態基本法の六項目の骨子で合意したというぐあいに伝えられておりますが、報道によりますと、武力攻撃事態、大規模テロ、大規模な自然災害、これが一緒になって、緊急事態として対処するというわけですが、武力攻撃による被害、そして法案に言う武力攻撃災害、それから自然災害、これはどういうところが共通点で、どこが違うか、この点について説明していただけますか。
○赤嶺委員 ちょっと今の御説明、なかなか理解しにくかったんですが、武力攻撃災害と自然災害、自然災害でいえば、私などは沖縄で、毎年のように台風がやってきて、いろいろな災害が起きて、そのたびに被害対策もとれるけれども、おのずから対処の仕方というのは違うんじゃないか。
○赤嶺委員 これで終わりますが、修正案についても、極めてあいまいな定義で基本法の中に位置づけられる、また、基本法の三党合意による策定についても、自然災害と武力攻撃災害が一緒くたにされるなど、多々問題点があるということを指摘しまして、質問を終わらせていただきます。
原子炉等の危険防止のための措置命令というのが、これは指定行政機関の長が行うことができるわけでございますけれども、その措置命令に従わない、つまり、それによって武力攻撃災害が発生する、あるいは拡大することを防止するための措置命令であるわけでございますから、それに従わない場合には罰則を科しておりまして、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはこれを併科する、このような規定にいたしております。
こうした武力攻撃事態、武力攻撃災害時におきましては、多数の死者が発生し、埋葬または火葬に係る通常の手続を実施することが困難な事態も想定されるために、今般の法律案におきましては、公衆衛生上の危害の発生防止のため、厚生労働大臣がその適用期間及び適用地域を定めた上で、死亡届を受理した市町村長でなくても戸籍法の体系による手続とは別に埋葬または火葬の許可を行うことができるようにすること、さらに、市町村長が埋葬
国民保護法案の百三十条でいわゆる緊急政令について定めているわけでございますけれども、これは、「著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合」にあって、国会の措置を待ついとまがない場合に限るとしているわけでございます。
先ほど警察の方からも御答弁がございましたけれども、これらの内容の中には武力攻撃災害や緊急対処事態は含まれる可能性がございますので、このようなことが起こりましたら直ちに官邸に通報することとしております。 また、私どもといたしましても、緊急参集チームとして官邸に緊急参集することとなっております。
武力攻撃事態における国の財政負担というものは相当明確に、住民の避難に要する費用であるとか避難住民等の救援に要する費用、あるいは武力攻撃災害への対処に要する費用、さらには損失補償等、こうしたものは国庫負担が明確になっているわけであります。そこはそれでいいんですが、問題は、平時における財政措置、この委員会でも大分議論があったところでありますが、ここがやはり不十分じゃないか、こういうことであります。